奈良県警が何かやり始めたよ

13歳未満ポルノの所持禁止 奈良、初の県条例を検討
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=IBR&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005042801001133
「(仮称)子どもを犯罪の被害から守る条例(案)」の概要
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/kodomohigaiboushi.htm
「(仮称)子どもを犯罪の被害から守る条例(案)」に対するご意見
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/050428.htm
この条例案の要点は
子供(13歳未満)を犯罪被害から守るために
・子供を使用したポルノの所持・保管
・公共の場所での子供に対する誘惑・言いがかり的な声掛け
を罰することと、
1.2にあたる行為を行った者を発見した者は警察等に通報するよう努めなければならない
ことのよう。


まず、「子供を使用したポルノの所持・保管」について。
どうせ小林被告が児童ポルノを所持していたから「児童ポルノ所持者=犯罪予備軍」的な考えで設けたんだろうけどね・・・。
しかし、「児童ポルノ=性犯罪を助長する物」と言う定義には大きな疑問が。
そもそも児童ポルノは児童に対する性的行為の強制又は金銭等を用いた搾取を経て製造されるものだから、
製作過程において必ず被害にあった児童が存在する。
よって児童ポルノが存在している、ということは被害に遭っている児童が存在していると言う意味を表す。
つまり、児童ポルノが法に反するのは製作過程において児童の人権を侵害し、心身に著しい損害を与えることが必要不可欠だからであり、
児童ポルノを取り締まると言うことは本来、その「製造」行為を罰するという意味でなければならない。
要するに、「児童ポルノ」を「製造」する行為こそが「子供に対する犯罪」であり、「児童ポルノ」という「モノ」は、視覚的に認識できる「子供に対する犯罪」の結果に過ぎない。



・・・あ〜もうとにかく時間が無い。続きはまた今度に。